ドローン飛行許可とは

「ドローン等」と「無人航空機」とは?

「ドローン等」とは、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗ることができないもののうち、 遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものです。
(例)ドローン(マルチコプター)・ラジコン機・農薬散布用ヘリコプター
「無人航空機」とは ドローン等のうち
100g以上の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものをいいます。
「ドローン等」と「無人航空機」とは?
平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

飛行目的とその例

空撮

空撮

風景・施設の撮影・イベント撮影など

農林水産業

農林水産業

農薬散布・松くい虫防除・種まき・肥料散布・生育調査など

測量の場合

測量の場合

工事現場での測量など

「許可」を受ける必要があるもの

無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
許可が必要な3項目
(A) 空港等の周辺の上空
(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C) 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
※人口集中地区の範囲を記載した地図については、地理院地図において確認可能です。
※私有地内や、河川敷、農地での飛行であっても人口集中地区で飛行させるには許可が必要になります。

「承認」を受ける必要があるもの

無人航空機の飛行の方法飛行させる場所に関わらず、下記の飛行をさせようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
承認が必要な6項目
[1] 夜間に飛行させる
[2] ドローンを目視範囲外で飛行させる
[3] 人又は物件との間が30m未満で飛行させる
[4] 多数の人が集まるイベント上空で飛行(運動会や屋外コンサートや縁日等)
[5] 爆発物など危険物を輸送
[6] 無人航空機から物を投下(農薬散布など)

許可等の期間

許可等の期間は原則として3カ月以内、継続的に飛行させることが明らかな場合には1年を限度として許可等を取得することができます。

申請の時期

申請書は飛行させる10日前(土日祝を除く)までに提出する必要があります。 思いのほか時間がかかり、飛行予定日に間に合わなくなってしまった、という事態がおこりかねません。 行政書士に依頼する事によりこのような事態を避ける事が出来ます。 なにか不明な点があればお気軽にご相談下さい。

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